介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。介護保険は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
介護サービスの利用対象者
介護サービスの利用対象者は、次の2種に分かれます。
1.65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。
2.40~64歳の方(第2号被保険者)
初期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気「特定疾病」が原因で、
日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合
特定疾病とは?
上記の通り、介護保険制度では「特定疾病」で要介護状態となった場合も介護保険のサービスを認めています。「特定疾病」は加齢に伴って罹患する心身の変化に起因する疾病で、以下15種類あります。
1.初老期の認知症(痴呆)(脳血管性認知症、アルツハイマー病、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
2.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキソン病
5.脊髄小脳変性症
6.シャイ・ドレーガー症候群
7.糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など)
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨折を伴う骨粗しょう症
15.早老症(ウェルナー症候群)
介護サービスの内容
・福祉用具の貸与・購入・住宅改修
・在宅サービス 訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
・施設サービス 特別養護老人ホーム/老人保険施設/介護療養医療施設など
要介護認定の利用手続き
ケアプランから介護給付を受けるまで
ケアプランから新予防給付を受けるまで
福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。
※貸与金額は、福祉用具の種類・品目、業者によって異なります。
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。
※年間10万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
※介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。利用者だけではなく周りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
※改修費用の限度額は現住宅につき20万円です。
※介護保険で住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
福祉用具のご利用者・ご家族様へ
★「台風・自然災害時の停電対策」に関する情報サイトでご確認ください。★