福祉用具 レンタル・販売


介護保険制度の仕組み


介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。介護保険は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

 

介護サービスの利用対象者

 

介護サービスの利用対象者は、次の2種に分かれます。
1.65歳以上の方(第1号被保険者)
  原因を問わず日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。
2.40~64歳の方(第2号被保険者)
  初期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気「特定疾病」が原因で、
  日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合

 

特定疾病とは?

 

上記の通り、介護保険制度では「特定疾病」で要介護状態となった場合も介護保険のサービスを認めています。「特定疾病」は加齢に伴って罹患する心身の変化に起因する疾病で、以下15種類あります。
 1.初老期の認知症(痴呆)(脳血管性認知症、アルツハイマー病、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
 2.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
 4.パーキソン病
 5.脊髄小脳変性症
 6.シャイ・ドレーガー症候群
 7.糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など)
 8.閉塞性動脈硬化症
 9.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨折を伴う骨粗しょう症
15.早老症(ウェルナー症候群)

 

介護サービスの内容

 

・福祉用具の貸与・購入・住宅改修
・在宅サービス 訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
・施設サービス 特別養護老人ホーム/老人保険施設/介護療養医療施設など

 

要介護認定の利用手続き           

 

ケアプランから介護給付を受けるまで

            

ケアプランから新予防給付を受けるまで

 

          


福祉用具貸与 (レンタル)


福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)

また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

 

福祉用具貸与の対象種目

(1)車いす

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介護用標準型車いす

(2)車いす付属品

  • クッションまたはパッド
  • 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)
  • 車いす用テーブル
  • 車いす用ブレーキ

(3)特殊寝台(電動ベッド)

  • サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
  • 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

(4)特殊寝台付属品

  • サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)
  • マットレス
  • ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)
  • 電動ベッド用テーブル
  • スライディングボード・スライディングマット
  • 介助用ベルト

(5)床ずれ防止用具

  • 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)
  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット

(6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)

(7)手すり

  • 取り付け工事を伴わないもの
  • 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの

(8)スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)

(9)歩行器

  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

(10)歩行補助つえ

  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖

(11)認知症老人徘徊感知機器

  • 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

(12)移動用リフト

  • 床走行式
    つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
  • 固定式
    居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの
  • 据置式
    床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

(13)自動排泄処理装置

  • 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの

※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。

 

利用料の目安 

  • 貸与金額の1割・2割・3割 負担額

※貸与金額は、福祉用具の種類・品目、業者によって異なります。

 

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公的特定福祉用具販売・一般福祉用具販売


利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

 

 

対象者

  • 要支援・要介護1以上の認定を受けた方

福祉用具購入の対象種目

(1)腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの

(3)入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト

(4)簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの

(5)移動用リフトのつり具の部分

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

利用料の目安

  • 購入金額の1割・2割・3割 負担額

※年間10万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
※介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

 

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介護保険適応住宅改修工事・一般リホーム工事


在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。利用者だけではなく周りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。

 

 

対象者

  • 要支援・要介護1以上の認定を受けた方

住宅改修の対象種目

(1)手すりの取付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
  • 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。

(2)段差の解消

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
  • 具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

  • 居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

(4)引き戸等への扉の取替え

  • 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

(5)洋式便器等への便器の取替え

  • 和式便器から洋式便器への取り替えが想定されます。

(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事

  • 手すり取付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
  • 床材変更のための下地の補修、根太の補強
  • 扉を取替えるための壁または柱の改修工事
  • 便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか

利用料の目安

  • 改修費用の1割・2割・3割 負担額

※改修費用の限度額は現住宅につき20万円です。
※介護保険で住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

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福祉用具のご利用者・ご家族様へ

★「台風・自然災害時の停電対策」に関する情報サイトでご確認ください。★

パラマウントベッド  特殊寝台 ベッド
シーホネンス 特殊寝台 ベッド
プラッツ 特殊寝台 ベッド
ケープ   床ずれ予防用具 エアマット
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タイカ 床ずれ予防用具 エアマット
モリトー 設置用リフト